有名人姓名判断のブログ

今話題の有名人の運勢を古神道由来の数霊術姓名判断にて占ってみたいと思います。

風水家相の威力17



「困難・苦難は飛躍のチャンス!」


信越地方の建設不動産会社にヒラの営業マンで入社した私は、9年目に取締役営業部長でリストラされて、同業他社の事業部長で1年、出戻りの建設不動産会社の専務取締役で1年経過して、入社通算11年目に社長になりました。

社長になるとすぐに上記写真のシーマを購入しました。車体の色は、私の生年月日から風水で診たラッキーカラーの青系統の紺色にしました。

社長になって間も無いある日、会長室に呼ばれました。

「パチンコ最大手チェーンの顧問弁護士から、隣県のうちのパチンコ2店の店名が最大手の名前とそっくりだから、直ちに使用中止せよとの内容証明郵便が届いたよ。私は使用を中止しても良いと思うが、どうだろうかね?」とのこと。

私はその内容証明を一読して、相手の言い分をそのまま認めると、とんでもないことになりそうな予感がしたので「一晩考えさせて下さい」と言って、その内容証明を預かりました。

次の日、会長へ「東京の知り合いの弁護士と相談して来ます」と言って、東京へ出張しました。

弁護士との相談の結果を会長に報告して了解を頂き「隣県パチンコ2店の店名は会長の下の名前からつけたものであり、使用開始は同社の方が早いので、貴社の要求には従えません」との内容証明郵便を先方の最大手に出しました。

すると、やはり予想通り相手方最大手は「店名使用禁止と1億円の損害賠償請求訴訟」を東京地裁に提訴して来ました。

私は東京の弁護士さんから紹介された商標関係に強い弁理士さんと相談しながら、当社が開発した分譲地の古い橋の名前や古いビルの名前に当方の店名が使用されている実例写真等を裁判所に提出しました。

すると、毎月1回のペースで1年間続いた裁判は、最後に裁判長から和解のための話し合いが提案され、先方最大手は提訴を取り下げ、当方は会長の代に限り店名使用を認めるとの対等和解の結果となりました。

社長業を務めながらの毎月1回の東京地裁への出張は、大変しんどいものがありましたが「目の前に現れる困難や苦難は神様のくれたプレゼント!乗り越えられる者にしか現れない!」の信念のもと、懸命に頑張りました。

あきらめたら負けです👊😆🎵